不動産売買における買戻し特約について
不動産売買の際に、売主が所定の期間内に買い主から受け取った代金や契約費用を払い戻す代わりに当該売買契約を解除することが出来る内容の契約を定めることができ、これを買戻し特約と呼んでいます。
この特約は売買契約と同時に締結するものとされており、10年を限度とする買戻しの期間を定めることが可能です。
若し期間を定めなかった場合には、売主が権利を行使できるのは5年以内までとなります。
この契約は買戻し特約として登記を申請することが出来ますが、その際には必ず所有権移転登記と同時に申請すべきものとされています。
既に所有権移転登記だけがされている場合には、買戻し特約の登記を申請することは認められていませんが、その所有権移転登記がまだ仮登記に過ぎないのであれば、その後であっても買戻し特約の登記を申請することは可能です。
尚、買戻し特約の登記と同時に申請する所有権移転登記は、不動産売買によるものでなくてはならないので、譲渡担保や代物弁済による所有権移転登記と同時に申請することは出来ません。